(1) | 会員の種類は次の通りとする. | |||
(1) | 通常会員 | |||
(2) | 特別会員 | |||
(3) | 特別会員は、原則として | |||
3.1 | フランクフルト市及びその周辺地に居住する18歳以上の自然人とするか、 | |||
3.2 | a. | フランクフルト市及びその周辺地以外に拠点を置く日系企業 | ||
b. | 非日系企業(所在地は問わない) | |||
c. | フランクフルト市及びその周辺地位外に居住する満18歳以上の自然人 | |||
(4) | 特別会員は社団の目的に寄与するために、社団の通常会員とよい関係を築き維持するよう務めなければならない。そのためには特別会員は日本語でのコミュニケーションが可能である事を条件とする。 | |||
(5) | 名誉会員は、社団の育成に貢献のあった個人の中から議長の推薦により、総会が選する。 在フランクフルト日本国総領事は、常に名誉会員とする。 |