(1) | 会員資格は、下記の理由により終了する。 1. 退会 2. 解散 3. 死亡 4. 除名 |
(2) | 退会は、理事長に宛てた書面による届により常時おこなうことができる。 |
(3) | 会員が二度にわたる催告にも拘わらず会費を延滞した場合、理事会は決議により当該会員を除名することができる。除名は、当該会員に通知される。除名により滞納会費の納入義務は消滅しない。 |
(4) | 故意に、社団の目的に反する行為を行い、またはその行動により社団の名誉を傷つけた会員は、理事会出席理事の4分の3以上の決議により除名させることがで きる。決議に先立ち、当該会員に、適当な期限を設け、理事会に対し、出頭し、または書面により申し開きする機会を与えるものとする。除名は、理事会よりの 通知到達により効力を生じる。第3項4文が適用される。 |