会員の権利

(1) 各通常会員は、総会において一票の投票権を持つ。特別会員は、投票権を持たないが、総会に出席し、意見を述べることができる。
(2) 第1項第1文の通常会員の権利の行使は、その代表者またはその委任状を持つ代理人によって行われる。
(3) 通常会員の代表者又は、代理権を有する代理人は、理事に選出される権利を持つ。ただし,代理人が理事に選出される条件として、代表者が現地に常駐しておらず、理事会出席において大きな支障をもたらす場合、または、それに準じたやむを得ない理由があるときに限る。
(4) 社団の全会員は、社団施設および社団行事を訪問・参加することができる。この権利は、通常会員所属員、特別会員またはそれぞれその家族にも適用される。