(1)各会員は、入会金および会費を納入する義務を負う。
(2)会費の額および詳細は、会費細則に定めるものとし、これは、理事会が立案し、総会の承認を得るものとする。また、総会は、特別会費を決定することができる。
(3)名誉会員は、会費納入の義務を免除される。
(4)一旦納入された会費の払い戻しは行われない。
1. 本会に入会する場合、次の入会金を納付するものとする。
(単位:Euro)
通 常 会 員 | ||||
名簿登録社員数 | 1名 | 2〜4名 | 5〜9名 | 10名以上 |
入会金 | 100 | 200 | 350 | 500 |
(単位:Euro)
特 別 会 員 | 入会金 |
フランクフルト市及びその周辺地に居住する満 18 歳以上の自然人 | 50 |
フランクフルト市及びその周辺地以外に居住する満 18 歳以上の自然人、日系企業及び全ての非日系企業 | 250 |
2. 本会の会員は次の会費を納付するものとする。
(単位:Euro)
通 常 会 員 | |||||
名簿登録社員数 | 1名 | 2〜4名 | 5〜9名 | 10〜19 名以上 | 20 名以上 |
入会金 | 125 | 250 | 450 | 650 | 750 |
(単位:Euro)
特 別 会 員 | 年会費 |
フランクフルト市及びその周辺地に居住する満 18 歳以上の自然人 | 75 |
フランクフルト市及びその周辺地以外に居住する 18 歳以上の自然人、日系企業及び全ての非日系企業 | 500 |
第 3〜第 4 四半期に入会した会員の入会年の会費および第1〜第2四半期に退会した会員の退会年の会費は半額とする。
入会後の社員数の増減により会費の金額区分に変更を生じた場合は、変更を生じた年の翌年から、新区分による会費を納入するものとする。
本会は、特定の事業を実施する目的で、臨時に会費を徴収することができる。臨時会費の額はその都度総会で審議され決定される。
なお、特別会員が通常会員の構成員である場合、特別会員の会費の支払いを免除する。
3. 入会金および年会費の納付は、自動引落し方式(Lastschrift)によるものとし、会費については、入会年は入会時の社員数、翌年以降は毎年 1 月 1 日現在の社員数に基づき、第 1 四半期中に一年分を一括納付するものとする。
4. 既納の入会金および会費は、上記2の場合を除き、いかなる理由があっても返納しない。